
認知症と診断されたら ~これからの暮らしに向けた準備~
認知症基本法とは、正式には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」といい、2024年1月1日に施行されました。
認知症基本法の施行により、認知症の人とその家族が安心して暮らせる社会の実現に向けて、様々な取り組みが期待されています。
この記事では、認知症基本法の目的や、それぞれの立場にある関係者の役割などを、わかり易く解説いたします。
目次
この法律は、日本で高齢化が進む中、認知症の人が増えている現状を踏まえ、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせるように、認知症に関する基本的な考え方を定め、国や地方公共団体の責任を明確にし、認知症対策の計画を立てることを目的としています。
認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、7つの基本理念があります。
認知症基本法の基本理念を達成するために、関係者には立場に応じた責任と義務が定められています。
国は、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責任がある。
認知症基本法では国が認知症施策推進基本計画を策定しなければならないとされており、具体的な目標とその達成時期を定めることになっています。
また、この計画内容はもちろん、目標の達成状況を公表しなければなりません。
そして少なくとも5年ごとに基本計画を見直し、必要に応じて変更する必要があります。
認知症施策推進基本計画について詳しくはこちら ☞ https://www.homenet-24.co.jp/media/place/a35
地方公共団体は、地域の状況に応じて、国と協力しながら認知症施策を計画・実施する責任があります。
都道府県は国の策定した基本計画を基に、地域の実情に即した都道府県計画を策定する努力義務があります。また計画の作成時には認知症の人や家族の意見を聴くよう努めなければいけません。
計画内容や目標、また達成状況を公表しなければならないのは国の基本計画と同様で、見直しや変更などについても国の基本計画と同様です。
市町村は、基本計画や、都道府県計画を基にしつつ、都道府県計画同様、認知症の人及び家族等の意見を聴き、地域の実情にあった市町村計画を作成する努力義務があります。
この市町村計画は、他の関連する市町村地域福祉計画、市町村老人福祉計画、市町村介護保険事業計画などと調和が取れている必要があります。
計画内容や目標、また達成状況を公表しなければならないのは国や都道府県の基本計画と同様で、見直しや変更などについてもやはり同様です。
医療や福祉サービスを提供する者は、国や地方公共団体の認知症施策に協力し、良質なサービスを提供するよう努めなければいけません。
公共交通機関や金融機関など、日常生活に必要なサービスを提供する事業者は、認知症の人に対して必要な配慮をしながらサービスを提供するよう努めなければいけません。
国民は、認知症について正しい知識を持ち、認知症の人を理解し、共生社会の実現に寄与するよう努めなければいけません。
各種認知症施策推進計画を策定する際には、以下の12項目の基本的施策を中心に検討が行われます。
超高齢社会の日本では、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしたいという希望がもてるように、全ての関係者が協力できる体制づくりが必要です。
ホームネットでは、徘徊行動のおそれがある高齢者様にGPS端末を携帯していただき、位置情報を検索するサービスを提供しております。
自治体様が提供する徘徊高齢者家族支援サービスの一貫として20年以上にわたり、ご活用いただいておりますので、是非一度ご相談ください。
ホームネットの位置情報サービスについて詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
INQUIRY