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近年、「生前整理」や「終活」など、人生の終わりを考えた準備についてニュースなどでも取り上げられることが増えています。
エンディングノートを書いたり、遺書を書くといった取り組みが広く知られており、残りの人生をより良く生きるためや、自分の気持ちを整理するためにも効果的です。
ですが中には、自分の死後頼れる人がいないと不安を抱える方もいるので、本コラムでは終活の一つとして「死後事務委任契約」について説明します。
死後事務委任契約とは、自分が死んだ後の様々な手続きや事務を、あらかじめ信頼できる人に委任する契約のことです。
例に挙げると、葬儀に関すること、行政手続きに関すること、生活に関することなど多岐にわたって委任できます。
死後にその遺志を反映させるために生前に準備できることとしてよく知られているものには、「遺言書」があります。
遺言書では相続人や遺言執行者、相続分、遺産分割の方法などを指定する効力があります。
遺言で定めることができる事項は、民法で定められており、それ以外の事項を遺言に記載しても、法的な拘束力はありません。
死後事務委任契約を結ぶことでできることについて、東京弁護士会によると以下のようなことが挙げられます。
死後事務委任契約は「依頼者の死後に行う内容」を委任するためのものです。
そのため、生前の財産管理など身の回りのことについては委任することができません。
また、相続に関する内容については「遺言書」に記載することで法的効力を発揮します。
以下の内容については委託できないため、注意が必要です。
死後事務委任契約を結ぶメリット・デメリットについて説明します。
各メリットとデメリットを照らし合わせ、バランスをとる必要があります。
また、契約内容をできるだけ具体的にすることで、手続きのトラブルを防止し、スムーズに契約を履行することができます。
弁護士や司法書士などの専門家へ相談することで、契約内容を一緒に検討することも良いでしょう。
契約内容は定期的に見直すことで、自分の遺志と相違がないようにすることが大切です。
死後事務委任契約は、契約の成立に一定の様式が要求されていません。
そのため口頭による合意でも契約を成立させることはできますが、委任者の生前遺志をしっかりと残すために書面で契約することが重要です。
また、私文書として契約書を作成する場合は実印を押印し、印鑑証明書を添付することがおすすめです。
以下は死後事務委任契約を結ぶ流れについての一例です。
1.委任する相手を決める
※委任先が専門家の場合、費用がかかります。
2.委任内容を決める
3.公証人に契約内容について相談する
4.公証役場で公正証書を作成する
※公正証書の作成に費用がかかります。
※本人確認書類を持参する必要があります。
5.契約書を保管する
死後事務委任契約に係る費用は、主に生前に支払う費用と、死後に発生する手続きに対する利用料に分けられます。
死後事務委任契約を受任した人(契約を履行する人)は契約に則り、手続きを進める必要があります。
死後事務委任契約は、身寄りのいない方や、家族に負担を掛けたくない方にとって、安心して最期を迎えるための重要な仕組みです。
この契約を通じて、葬儀・納骨・遺品整理・各種手続きなどを信頼できる第三者に託すことができ、死後の事務処理が円滑に進むようになります。
契約を検討する際には、自身の希望を明確にし、信頼できる受任者を選ぶことや、公正証書によって法的な確実性を高めることが大切です。
死後の不安を軽減し、自分らしい最期を迎えるためにも、早めに計画を立て、適切な準備を進めることをおすすめします。
また、死後事務委任契約で委託が難しい生前に関しては、見守りサービスを利用することも効果的です。
弊社の見守りサービス「HNハローライト」では異常発生時に警備員による安否確認ができるため、一人暮らし高齢者の方や、賃貸物件で高齢者を受け入れる際に活用していただいています。
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