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自治体が直面する見守り運用の現実|社会福祉法の改正から高齢者支援の課題を見る

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自治体が直面する見守り運用の現実|社会福祉法の改正から高齢者支援の課題を見る

 


高齢者の見守り業務は、もはや自治体単独で対応できる領域なのでしょうか。

単身高齢者の増加、家族機能の低下、地域コミュニティの希薄化により、これまで家庭や地域が担ってきた役割は急速に公共へと移行しています。
特に「見守り」は、明確な制度設計がなされないまま、自治体現場で拡張し続けてきた業務の代表格です。

本記事では、現場で発生している見守り業務の実態と構造的課題を整理するとともに、2026年の社会福祉法改正を踏まえ、今後の運用のあり方と選択肢を解説します。



1. 自治体における「見守り業務」はどこまで広がっているのか

単身高齢世帯の増加に伴い、自治体が担う業務は確実に変化しています。

その中でも負担が急増しているのが、「見守り」に関わる領域です。
・安否確認
・生活状況の把握
・通報対応
・緊急時の現地対応

これらは制度として明確に整理されているわけではありませんが、現場では日常的に発生しています。

近年はさらに、
・身寄りのない高齢者の急増
・保証人不在による入院・入所の停滞
・孤独死リスクの顕在化
といった背景から、「見守り」は単なる確認業務ではなく、生活支援の入口として機能するようになっています。

2026年の社会福祉法改正では、この現実が制度として明確に捉えられました。
特に、
・身寄りのない高齢者への支援
・日常生活から入院手続き、死後事務までの一体支援
が新たに制度化され、見守りは“単発業務”から“包括支援の一部”へと再定義されつつあります。

 

2. 「見守り」は業務として定義されていない

現状の最大の問題は、「見守り」が業務として明確に定義されていない点です。

・法定サービスではない
・担当部署が不明確
・評価指標が存在しない

つまり、重要であるにもかかわらず、制度的には周辺領域に置かれてきました。

社会福祉法第106条の3では、市町村に対して「包括的な支援体制の整備」が求められており、地域住民・関係機関が連携し、生活課題を解決する仕組みの構築が努力義務として規定されています。

しかし、実務レベルでは「見守り」はその中核に位置づけられず、個別ケース対応の積み上げとして処理されてきたのが実態です。

今回の改正は、この曖昧な領域を制度的に取り込む転換点と位置づけることができます。

 

3. 現場で起きている見守り運用の実態

実際の運用は、大きく3つに分類されます。

① 相談対応からの派生
「連絡が取れない」「様子がおかしい」といった通報から開始
・近隣住民
・管理会社
・医療機関
などが起点

② 定期的な確認業務
・電話確認
・訪問
・民生委員連携

ただし、地域差・担当者依存が大きく、標準化が難しい領域です。

③ 緊急時対応
・現地確認
・解錠判断
・救急要請

ここで発生する問題は、「最終責任の所在が曖昧」である点です。

 

4. 見守り業務が抱える構造的な問題

問題① 人に依存する運用
連絡がつかない場合、異変検知が遅れる

問題② 時間の壁(夜間・休日)
リスク発生時間と行政稼働時間が乖離

問題③ 業務範囲の曖昧さ
福祉・医療・民間・地域が交錯し、結果として行政に負荷集中

問題④ 対象者の増加
単身高齢者は2040年には1,000万世帯規模に拡大見込み

さらに今回の法改正のより、
・身寄りのない高齢者
・判断能力が十分でも支援を要する人
なども制度対象に拡大されたことで、支援対象は確実に広がります。


5. 見守りは「拡張し続ける業務」

見守りは一過性の業務ではありません。

・社会構造の変化が背景
・家族機能の代替として拡張
・制度化により可視化

つまり、「減る前提ではなく増える前提」で設計すべき領域です。 


6. 分岐点は「どこまで行政で担うか」

ここで求められるのは役割分担の再設計です。

社会福祉法改正では、
・社会福祉協議会
・民間事業者
・地域住民
など多様な主体の参入を前提とした体制が示されています。

また、新たに位置付けられた第二種社会福祉事業※では、
・日常生活支援
・入院手続き
・死後事務
まで、行政外主体による実施も可能となりました。

この点から見ても、「すべてを行政で担う」という前提そのものが見直される段階に来ています。

※第二種社会福祉事業:社会福祉法に基づき、主に利用者宅への訪問や通所による「在宅生活の支援」を行う事業

7. 夜間・休日の空白をどう埋めるか

最も課題が顕在化するのが夜間・休日です。

多くの自治体では、
・連絡窓口が限定的
・判断基準が不明確
・初動対応が属人的
という状態が残っています。

一方、実際のリスクは
夜間・入浴時・孤独時間帯
に集中しています。

このギャップを埋める手段として、
・24時間一次受付
・状況ヒアリング
・緊急性判断
を担う外部機能の導入が進み始めています。

重要なのは「外注すること」ではなく、【どこまで外部で受けるか】【どの時点で行政に引き継ぐか】の設計です。

 

8. 見守りの仕組みは変わり始めている

近年は、「人」だけに依存しない見守りへと転換が進んでいます。

・ICTによる生活リズム把握
・異常検知
・コールセンター連携

これは、単なる効率化ではなく、「届かなかった時間帯を補完する仕組み化」です。

 

9. 選択肢の一つとしての見守りサービス

制度改革により、見守りは
「行政が担う業務」から
「地域で分担する仕組み」へと変化しています。

その中で、
・異常検知
・一次対応
・関係機関連携
を一体化できるサービスの活用は、有効な選択肢の一つです。

当社では、
・ICT見守り「HNハローライト」
・スマホアプリ型見守り「GOOSE」
・24時間365日のコールセンター
を組み合わせ、自治体・不動産・福祉事業者と連携した見守り運用を支援しています。

 

10. まとめ:見守りの課題は「運用」

見守りの課題は技術でも制度でもなく、「運用」にあります。

・誰が見るのか
・どこまで対応するのか
・どの時点で介入するのか

この整理が不十分なまま、現場が負担を引き受け続けている――それが現状です。

2026年の社会福祉法改正は、「家族が担う前提」から「社会で支える前提」への転換を明確に示しました。

だからこそ今求められるのは、
・現行運用の限界の把握
・外部との役割分担の再設計
・継続可能な体制構築
となります。

見守り運用の最適化は、単なる業務改善ではなく「地域全体の支援設計そのもの」です。

当社では、自治体規模や課題に応じた見守り体制の設計支援や、24時間対応の運用モデルの具体事例をご提供しています。
現場の負担軽減と支援の質向上を両立するためのヒントとして、ぜひ一度ご相談ください。


【出典元】
・厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案 概要」
・厚生労働省 社会保障審議会 福祉部会資料
・社会福祉法 第106条の3(包括的支援体制)
・介護ニュース「身寄りのない高齢者支援制度」


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ホームネット株式会社

著者情報

ホームネット株式会社 田中 翔

不動産の売買営業と賃貸営業の経験を経て、ホームネット株式会社へ入社。
ホームネット株式会社では、
コールセンターサービスを中心に、高齢者様向けのサービス提供に従事し、
「住まい」を軸に、暮らしの安全・安心を支える生活支援サービスを提供しています。

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