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保証人と連帯保証人の違いは? |
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たとえば、債権者から主債務者の支払い債務100万円について請求された場合、
・保証人は、
「まず主債務者に催告して欲しい。もし主債務者が支払わない場合に支払う」と
抗弁権が使えますが、
・連帯保証人は、
主債務者がどんなに資産を有していても、債権者から請求があった場合、
それを拒絶できません。

債権者の立場からすると、催告をしたり、主債務者に資産があるかを確認しなくても取り立て可能な連帯保証の方が楽なので、一般的にほとんどの場合連帯保証となっているといえます。
しかしながら、連帯保証人が経済的に安定しているかどうかの判断は、なかなか難しいものと思われます。
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契約更新の場合保証人の責任は? |
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賃貸借契約が更新された場合、改めて保証人をたててもらうことが必要になるのでしょうか?
学者の間では、様々な意見が存在し対立していますが、裁判例では前提として、賃貸借契約が更新されても、保証人の責任は存続すると考えられているものと思われます。

::::::::case1:::::::::
平成9年11月13日(最高裁)判例
※論点
・契約更新の際、保証人に保証意思の継続の確認をしていない場合、保証人の支払義務
※判決要旨
・建物の賃貸借契約は、一時使用のための賃貸借を除き、本来相当の長期間にわたる存続が予定された契約関係であり、・・・賃貸借契約の継続は当然予測できるところである。・・・特段の事情が無い限り、更新後の賃貸借から生ずる債務についても保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたと解するのが、当事者の合理的意思に合致するというべき・・・
としています。

::::::::case2:::::::::
昭和61年6月30日(東京地裁)判例
※判決要旨
・保証責任は・・・借家法の適用のある建物賃貸借は賃貸借期間満了後も当然に更新されることを前提とするものであって、その法律関係は更新の特約があるのに等しく、・・・保証契約自体において更新後は保証責任を負わない旨の特別の合意をなす等特段の事情がある場合を除き、更新後に生じた債務にも及ぶ・・・としているようです。
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保証人の資産状況が悪化した場合は? |
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賃貸借契約が締結された時は資力に問題が無くても、締結後しばらくして倒産をするなどというケースも想定できます。
貸主としては、支払い責任を果たせない保証人は意味が無く、新たに別の保証人をたてるよう請求するべきですが、必ず強制できるわけではありません。

保証人からしても、賃貸人が了解しなければ資産がなくても保証人の地位は継続します。
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万が一賃料が不払いになったら。 |
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機関保証のため、万全な金銭的カバーを行います。
パーフェクトサポートプログラムは、オーナー様の費用負担は無く、保証会社の審査を通った借主様に所定の保証料をお支払いいただくプログラムです。

万が一借主が賃料および管理費等を滞納したときは、最大賃料等の12ヶ月分を保証します。
(原状回復費用1ヶ月分を含む。)
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滞納になった後の対応は? |
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滞納3ヶ月分確定以降、各種手続、退去までの手続きを行い、その費用は保証料の中へ含まれています。
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